ESG initiatives Governance ESGに関する取り組み(ガバナンス)

内部統制

内部統制上の意思決定の仕組み

内部統制上の意思決定の仕組み

投信法に基づき、UURは資産運用会社であるMRAに資産の運用を委託しています。
運用資産の取得・売却又は運用・管理に係る意思決定において二重、三重のチェックを行うことにより、スポンサー企業等との取引、その他利益相反関係の懸念のある取引に対して、最大限の留意を行っています。

内部統制
株式会社ディ・エフ・エフ

インベストメント委員会

インベストメント委員会

メンバー 委員長(1名):MRA代表取締役 社長執行役員
委員(2名):MRA非常勤取締役、社外有識者(弁護士)
役割 取締役会から権限委譲された主要な運用計画・方針等に関する決議又は取締役会にて決議すべき事項の審議
主な決議事項 特定不動産等の取得並びに保有する特定不動産等の売却、UUR保有の投資対象不動産に係る運用・管理計画の策定
開催・決議要件 委員の過半(社外有識者は必須)で開催。決議は全員一致を要件とし、かつ利害関係者の決議に加わることは不可
株式会社ディ・エフ・エフ

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会

メンバー 委員長(1名):MRAチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)
委員(3名):MRA代表取締役 社長執行役員、総務部長、社外有識者(弁護士)
役割 法令順守のみならず、広く職業規範・内部監査等について審議し、疑義ありと認められる場合には取締役会に対し答申を行う
主な決議事項 投資判断、法令等及び職業規範に問題がある行為への対応
開催・決議要件 委員の過半(委員長及び代表取締役 社長執行役員は必須)で開催。社外有識者が欠席の場合は別途社外有識者が参加する委員会を開催し、審議事項の事前意見の取得または報告
株式会社ディ・エフ・エフ

マネー・ローンダリング等防止体制

マネー・ローンダリング等防止体制

UURの資産運用会社であるMRAは、マネー・ローンダリング、テロ資金および大量破壊兵器の拡散に対する資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」といいます。)防止の重要性を認識し、犯罪収益移転防止法の対応に関する規定を定めています。
MRA自身、MRAの顧客および役職員等が、マネー・ローンダリング等に関与すること、また巻き込まれることの防止に努め、金融システムの健全な維持・発展に寄与します。

内部管理体制の整備

MRAは、マネー・ローンダリング等防止のため、適用を受ける全ての関連法令等を遵守するとともに、適切な内部管理体制として以下の体制を整備します。

  • 組織・規程の整備
  • 役職員に対する指導・研修等を通じて、マネー・ローンダリング等防止の重要性、および各自の役割についての周知徹底
  • 関連法令等の順守状況等の点検と、その点検結果を踏まえた、継続的な体制整備等

実施事項

MRAは、マネー・ローンダリング等に関係する顧客および取引を排除するための適切な体制を整備し、以下を実施します。

  • 適時・適切なリスクの特定及び評価、当該評価に基づく体制整備等
  • 取引前のフィルタリング・取引時の確認・取引後のモニタリング等の顧客管理措置
  • 疑わしい取引の届出
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